ID番号 | : | 10145 |
事件名 | : | 労働基準法違反被告事件 |
いわゆる事件名 | : | |
争点 | : | |
事案概要 | : | 女子求職者を接客婦として紹介し、斡旋料名下に金品を収受し、以て業として他人の就業に介入して利益を得たとして起訴された事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法6条 労働基準法118条1項 |
体系項目 | : | 労基法総則(刑事) / 中間搾取 |
裁判年月日 | : | 1956年3月29日 |
裁判所名 | : | 最高一小 |
裁判形式 | : | 決定 |
事件番号 | : | 昭和30年 (あ) 2327 |
裁判結果 | : | 棄却・有罪 |
出典 | : | 刑集10巻3号415頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔労基法総則-中間搾取〕 (本件のごとき接客婦と接客業者との関係が、職業安定法五条にいわゆる「雇用関係」に該当するものであることは、当裁判所の判例とするところであり-判例集六巻一一号一三一九頁、八巻三号二四〇頁-今これを改める必要は認められない。また労働基準法六条にいわゆる「他人の就業に介入し」とは、同法八条の労働関係の当事者間に第三者が介在して、その労働関係の開始、存続等について媒介又は周旋をなす等その労働関係について、何らかの因果関係を有する関与をなす場合をいい、所論のように民法上の雇傭契約が成立する場合だけに関与することに限るべきでないと解するを相当とする。)。 |