ID番号 | : | 10147 |
事件名 | : | 労働基準法および児童福祉法違反被告事件 |
いわゆる事件名 | : | 料理店「清月」事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 小料理業を営む夫婦が、女子年少者を飲酒客の接待をさせたとして起訴された事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法62条 労働基準法119条1号 |
体系項目 | : | 年少者(刑事) / 未成年者の危険有害業務 |
裁判年月日 | : | 1956年6月30日 |
裁判所名 | : | 岐阜家大垣支 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | |
裁判結果 | : | 有罪(罰金10,000円) |
出典 | : | 家裁月報8巻9号85頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔年少者-未成年者の危険有害業務〕 被告人等は夫婦にして、昭和二十六年四月から、肩書自宅においてAの屋号をもつて小料理業を営んでいたものであるが、その営業中共謀の上、Aにおいて 第一1 昭和二十九年三月八日頃から同年四月三日まで満十八才に満たないB(昭和十一年四月四日生)を飲酒客の接待をさせ 2 同年十一月十五日頃から昭和三十年七月二日まで満十八才に満たないC(昭和十二年七月三日生)を飲酒客の接待をさせ て酒席に待する業務をなさしめ 第二1 昭和二十九年三月十五日頃児童である右Bをして、Dと淫行をさせ 2 昭和三十年四月二十五日頃から同年七月二日までの間に児童である右CをしてE外数十名と七十七回余りに亘つて淫行をさせ て児童に淫行をさせる行為をなし たものである。 法律に照すと、被告人等の判示所為中第一点は労働基準法第六十三条第百十九条女子年少者労働基準規則第八条第一項第四十四号刑法第六十条に、第二の点は児童福祉法第三十四条第一項第六号第六十条第一項刑法第六十条に該当する。 |