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ID番号 10148
事件名 労働基準法違反被告事件
いわゆる事件名
争点
事案概要  年少者を原木の伐採搬出等の危険業務に就かせたとして起訴された事例。
参照法条 労働基準法62条2項
労働基準法119条1号
体系項目 年少者(刑事) / 未成年者の危険有害業務
裁判年月日 1956年8月2日
裁判所名 福井家
裁判形式 判決
事件番号
裁判結果 有罪(罰金7,000円)
出典 家裁月報8巻11号85頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔年少者-未成年者の危険有害業務〕
 被告人は昭和三年頃から肩書住居の被告人方に於て、労働者を使用して原木の伐採搬出、製材及び製品販売等の事業を経営しているものであるが使用者は満十五年未満の者を労務者として使用してはならず、又満十八年未満の者を危険な業務に就かせてはならないのに拘らず、昭和三十年一月二十八日より同年二月十二、三日頃の間何等法定の除外事由がないのに
 第一、満十五年未満の児童であるA(昭和十六年六月十一日生当時満十三年)B(昭和十五年五月二日生当時満十四年)及びC(昭和十五年八月二十五日生当時満十四年)の三名を木材搬出のため労働者として使用し
 第二、満十八年未満の児童である右A、B、C、及びD(昭和十四年四月二十一日生当時満十五年)の四名に対し同村(略)の約四丁の木馬道等を雪橇に依る木材搬出の危険業務に従事させたものである。
 これは労基法六三条二項(旧)に違反する。