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ID番号 : 10149
事件名 : 労働基準法違反被告事件
いわゆる事件名 :
争点 :
事案概要 :  企業の従業者が会社の営業に関し賃金不払をなした事例。
参照法条 : 労働基準法24条
体系項目 : 賃金(刑事) / 賃金の支払い方法
裁判年月日 : 1956年10月4日
裁判所名 : 札幌高
裁判形式 : 判決
事件番号 : 昭和31年 (う) 204 
昭和31年 (う) 205 
昭和31年 (う) 206 
裁判結果 : 控訴・棄却
出典 :
審級関係 :
評釈論文 :
判決理由 : 〔賃金-賃金の支払い方法〕
 原審において主張しないところであるばかりでなく、企業の経営は経営者の能力に左右されることが多大であつて原判決挙示の各証拠ならびに本件記録に徴するも所論のように何人がその地位にあつても右状勢下においては賃金の完配を全く期待することができなかつたものであるとは到底認めることができないから右主張はこれを採用しない。論旨は理由がない。