ID番号 | : | 10155 |
事件名 | : | 労基法違反事件 |
いわゆる事件名 | : | 大洞工業事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 労基法一二一条二項(両罰規定)の事業主の意義が争われた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法121条2項 |
体系項目 | : | 罰則(刑事) / 両罰規定 |
裁判年月日 | : | 1956年12月25日 |
裁判所名 | : | 名古屋高金沢支 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和31年 (う) 262 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 高裁刑特報3巻24号1250頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔罰則-両罰規定〕 論旨援用の資料に依れば、被告人Yは、本件発生後、A株式会社の代表取締役たることを、辞任したものであることを肯認し得ない訳でなく、従つて、同被告人の資格に関する原審の認定(起訴状の記載を引用したもの)には、その限度に於て、事実の誤認があると言わざるを得ないけれども、此の程度の誤認は判決に影響するものでないから、この点に関する論旨は理由がない。また、労働基準法第百二十一条第二項の規定は、刑罰法規に共通の法理に従い、犯罪行為当時事業主(事業主が法人である場合には、その代表者)であつた者を処罰する趣旨であることが明かであり、所論のように、犯罪行為当時、事業主であつたと否とに拘らず、裁判時に於て、現に事業主である者を処罰する趣旨であるとは、到底解するを得ないから、この点に関する論旨もその理由がない。 |