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ID番号 10156
事件名 労働基準法違反被告事件
いわゆる事件名
争点
事案概要  営利を目的とせずに、長期かつ多数回にわたって多数の婦女子を紹介したことが労基法六条に違反するか否かが争われた事例。
参照法条 労働基準法6条
労働基準法118条
体系項目 労基法総則(刑事) / 中間搾取
裁判年月日 1955年1月14日
裁判所名 松山地宇和島支
裁判形式 判決
事件番号
裁判結果
出典
審級関係
評釈論文
判決理由 〔労基法総則-中間搾取〕
 弁護人は本件被告人は営利を目的とし業として職業紹介を行つたものではないから職業安定法並に労働基準法に違反しないと主張するが、被告人は判示の如く長期旦つ多数回に亘つて八十名に上る多数婦女子の職業を紹介しているので、たとえ営利を目的とせず特殊な希望者だけを対象として行つたとしても業として行つたものと謂い得べきは勿論、紹介の都度、相当の報酬を得ているのであるから職業安定法第三二条に所謂有料の職業紹介であると共に労働基準法第六条の他人の就業に介入して利益を得たものに該当することが明らかである。