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ID番号 10157
事件名 労働基準法違反被告事件
いわゆる事件名
争点
事案概要  未成年者に代って労働契約を締結し、未成年者に代って賃金を受取ったことが争われた事例。
参照法条 労働基準法58条1項
労働基準法59条
労働基準法120条1号
体系項目 年少者(刑事) / 未成年者の労働契約
年少者(刑事) / 未成年者の賃金
裁判年月日 1955年3月7日
裁判所名 釧路家
裁判形式 判決
事件番号
裁判結果 有罪(罰金5,000円)
出典 家裁月報7巻5号73頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔年少者-未成年者の労働契約〕
〔年少者-未成年者の賃金〕
 被告人は未成年者A(昭和十四年十一月十四日生)の親権者であるところ
 第一、親権者は未成年者に代つて労働契約を締結してはならないに拘らず、昭和二十九年一月十六日午後四時頃、白糠郡白糠町(略)B方に於て被告人の養子である右Aに代つて同人を同年二月中頃から同年十二月二十日頃の間総額六万円の賃金で中川郡本別町農業C方において農業の手伝等として労働せしめる契約を右Cと締結し
 第二、親権者は、未成年者の賃金を代つて受取つてはならないに拘らず、前記日時前記B方において右Aに代つて同人の労働賃金の前借として右Cから現金二万円を受取つたものである。