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ID番号 : 10159
事件名 : 労働基準法違反被告事件
いわゆる事件名 : 料理店「でんかつ」事件
争点 :
事案概要 :  満一八歳に満たない者を酒間の斡旋等の業務に就かせたことが、労基法六三条二項、四項に違反するか否かが争われた事例。
参照法条 : 労働基準法62条2項
労働基準法119条
体系項目 : 年少者(刑事) / 未成年者の危険有害業務
裁判年月日 : 1955年8月31日
裁判所名 : 富山家
裁判形式 : 判決
事件番号 :
裁判結果 : 有罪(懲役2か月・執行猶予2年)
出典 : 家裁月報7巻12号78頁
審級関係 :
評釈論文 :
判決理由 : 〔年少者-未成年者の危険有害業務〕
 被告人は肩書住居地に営業所を設け、商号を「A」として料理店を営んでいるものであるが昭和二十九年十二月中旬頃B(本籍滑川市(略)、昭和十二年三月三十日生)が十八歳未満であることを知り乍ら接客婦として雇入れ、其の頃より昭和三十年一月四日頃までの間数回に亘り右営業所において、客であるC等の客席に侍らせて以て満十八歳に満たない者を酒間の斡旋等の業務に就かせたものである。