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ID番号 : 10161
事件名 : 労働基準法違反被告事件
いわゆる事件名 :
争点 :
事案概要 :  年少者を深夜業に就かせたことが労基法六二条一項に違反するか否かが争われた事例。
参照法条 : 労働基準法61条1項
労働基準法119条
体系項目 : 年少者(刑事) / 未成年者の深夜労働
裁判年月日 : 1955年9月22日
裁判所名 : 大津家
裁判形式 : 判決
事件番号 :
裁判結果 : 有罪(懲役3か月・執行猶予)
出典 : 家裁月報7巻12号80頁
審級関係 :
評釈論文 :
判決理由 : 〔年少者-未成年者の深夜労働〕
 被告人は肩書住居地においてパンの製造販売を業とするものであつて、その傭人たるA(昭和十四年三月十八日生)の使用者であるが、昭和二十九年五月四日から同年八月二十九日までの間別紙記載のとおり前後十三回にわたり同人を午後十時から午前五時までの間に使用したものである。