ID番号 | : | 10165 |
事件名 | : | 労基法三二条違反及び六二条違反事件 |
いわゆる事件名 | : | 田内織布事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 労基法三二条違反および同法六二条違反の罪数が争われた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法32条1項 労働基準法61条 労働基準法62条(旧) |
体系項目 | : | 女性労働者(刑事) / 深夜労働 罰則(刑事) / 罪数 |
裁判年月日 | : | 1955年12月13日 |
裁判所名 | : | 名古屋高 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和30年 (う) 967 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 高裁刑特報2巻追録号1305頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔女性労働者-深夜労働〕 〔罰則-罪数〕 労働基準法第三十二条が時間外労働を禁じ、又同法第六十二条が女子の深夜業を禁じているのは、何れも労働者に対する保健衛生上の見地並びに文化的水準の低下を防止する目的にあることは所論の通りであるが、同法第三十二条は使用者は労働者に一日八時間、一週四十八時間を超えて労働させてはならないことを規定し、又同法第六十二条は使用者は女子を午後十時から午前五時迄の間において使用してはならないことを規定し、この規定と右立法の精神とを比照すれば第三十二条違反罪は各労働者一人一日又は一週間につきその規定の制限時間を超えると同時に一罪が成立し、第六十二条違反罪は労働者一人一回につき午後十時から午前五時迄の深夜において使用したとき直ちに一罪が成立するものであつて、各労働者一人につき包括的に第三十二条の時間外労働又は第六十二条の深夜業違反の各一罪が成立するものでないと解するを相当とするから、労働者各一人につき包括的に一罪が成立するものであると主張する論旨は採用できない。 |