ID番号 | : | 10168 |
事件名 | : | 労基法六条違反被告事件 |
いわゆる事件名 | : | |
争点 | : | |
事案概要 | : | 婦女を売淫婦として就業させることを斡旋した者が中間搾取等の違反に問われた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法6条 労働基準法118条 |
体系項目 | : | 労基法総則(刑事) / 中間搾取 罰則(刑事) / 罪数 |
裁判年月日 | : | 1955年12月25日 |
裁判所名 | : | 広島高岡山支 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | |
裁判結果 | : | |
出典 | : | |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔罰則-罪数〕 然し同一の婦女に関する右職業安定法違反の罪〈第六三条第二号〉と右労働基準法違反の罪〈第六条〉との関係は、刑法第五十四条第一項前段に所謂一個の行為にして二個の罪名に触れる場合に当ると解すべきでなく、両者は純然たる併合罪と解すべきであることについてはさきに当裁判所が昭和三十年(う)第一五七号事件(昭和三十年九月二十七日言渡)の判決に於て判示したところである。 〔労基法総則-中間搾取〕 〔罰則-罪数〕 婦女を売淫婦として就業させることを斡旋した場合には、公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、職業紹介をした者として職業安定法第六十三条第二号の犯罪を構成し、法律で許された場合でないのに、業として右の就業を斡旋して利益を得た場合には、労働基準法第六条、第百十八条の犯罪を構成すること、及び右職業安定法違反の罪が併合罪であり、右労働基準法違反の罪が包括一罪として取扱われるべきものであることについては、異論のないところである。 |