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ID番号 10174
事件名 労働基準法違反事件
いわゆる事件名 広瀬商会製作所事件
争点
事案概要  女子年少者に対する時間外労働違反が問われた例。
参照法条 労働基準法60条2項
労働基準法119条1号
体系項目 年少者(刑事) / 未成年者の時間外労働
裁判年月日 1954年10月30日
裁判所名 横浜家小田原支
裁判形式 判決
事件番号
裁判結果 有罪(罰金10,000円,罰金30,000円)
出典 家裁月報7巻1号53頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔年少者-未成年者の時間外労働〕
 被告人株式会社Y1は本店を東京都太田区(略)に工場を神奈川県足柄下郡湯河原町(略)に有し労働者を使用して有線、無線通信機部品の製造販売を営むもの被告人Y2は被告人会社の代表取締役社長として同会社の経営一切の業務を指揮統轄する傍ら右工場長の業務を担当していたものであるが被告人Y2は被告人の業務に関し法定の除外事由がないのに右工場に於て(女子年少者に時間外労働をさせた)。