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ID番号 : 10175
事件名 : 労基法六条職安法三二条一項違反被告事件
いわゆる事件名 :
争点 :
事案概要 :  他人の就業に介入して利益を得た者の労基法六条、職安法三二条一項違反に関する事例。
参照法条 : 労働基準法6条
労働基準法118条
体系項目 : 労基法総則(刑事) / 中間搾取
罰則(刑事) / 罪数
裁判年月日 : 1954年11月16日
裁判所名 : 岡山地
裁判形式 : 判決
事件番号 :
裁判結果 :
出典 :
審級関係 :
評釈論文 :
判決理由 : 〔労基法総則-中間搾取〕
〔罰則-罪数〕
 法律に照らすと被告人の判示行為は包括して労働基準法第六条第百十八条に該当すると共に他面において各所為が夫々職業安定法第六十三条第二号に該当するのであるが、右は一個の行為が数個の罪名に触れる場合であるから、刑法第五十四条第一項前段第十条に則り、犯情重い別表(略)の職業安定法違反の罪の刑を以つて処断することとし、所定刑中懲役刑を選択し、犯情憫諒すべき点あるを酌量し、刑法第六十六条第七十一条、第六十八条第三号を適用して減軽を旋し、その刑期範囲内に於いて被告人を懲役六月に処すべきものとする。