全 情 報

ID番号 10176
事件名
いわゆる事件名 風間製作所事件
争点
事案概要  女子、年少者の時間外労働違反、休日労働違反につきその罪数が問題となった事例。
参照法条 労働基準法60条2項
体系項目 年少者(刑事) / 未成年者の時間外労働
罰則(刑事) / 罪数
裁判年月日 1954年12月23日
裁判所名 新潟地高田支
裁判形式 判決
事件番号
裁判結果
出典
審級関係
評釈論文
判決理由 〔年少者-未成年者の時間外労働〕
〔罰則-罪数〕
 第一 昭和二十八年十月二十五日頃から同年十二月三十一日頃までの間、十八才未満の年少労働者A外二十名に一日八時間を超えて労働をさせ、
 第二 昭和二十八年十月三十日頃から同年十二月二十五日頃までの間、十八才未満の年少労働者A外二十名に毎週一回の休日を与えないで労働させ、
 第三 昭和二十八年十月二十五日頃から同年十二月三十一日頃までの間、女子労働者B外三十名に会社が労働者側との間に協定した一日一時間の残業時間を超えて労働をさせ、
 第四 昭和二十八年十月三十日頃から同年十二月二十五日頃までの間、女子労働者B外三十一名に毎週一回の休日を与えないで労働させたものである。
 (中略)
 判示第一乃至第四に亘り労働者の数だけ成立した罪は刑法第四十五条前段の併合罪として処理すべきものである。