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ID番号 : 10182
事件名 : 職業安定法違反労働基準法違反被告事件
いわゆる事件名 :
争点 :
事案概要 :  労基法六条違反の罪と、職安法三二条一項違反の罪の関係が争われた事例。
参照法条 : 労働基準法6条
労働基準法118条
体系項目 : 労基法総則(刑事) / 中間搾取
罰則(刑事) / 罪数
裁判年月日 : 1953年12月15日
裁判所名 : 最高三小
裁判形式 : 判決
事件番号 : 昭和27年 (あ) 3350 
裁判結果 : 棄却
出典 : 刑集7巻12号2430頁/裁判集刑89号277頁
審級関係 :
評釈論文 :
判決理由 : 〔労基法総則-中間搾取〕
〔罰則-罪数〕
 労働基準法六条と職業安定法三二条一項とは各その立法の目的を異にするとともに対象たる行為の性質を異にし、従つて、両個の規定はこれを適用する上においても必しも互いに他を排斥するものではない。それゆえ本件被告人の行為をもつて右各法条の一所為数法の関係にあるものと判示した第一審判決及びこれを維持する原判決はいずれも正当であつて、なんら法律の解釈に誤りはない。従つて所論の職業安定法三二条一項は労働基準法六条の特別法であるという独自の見解を前提とし、前者のみの適用を主張する解釈は到底採用することはできない。