ID番号 | : | 10183 |
事件名 | : | |
いわゆる事件名 | : | 安城織物事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 労基法一二一条(両罰規定)の適用につき、法人の場合の「事業主」の意義につき、法人そのものを意味するとされた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法121条 |
体系項目 | : | 罰則(刑事) / 両罰規定 |
裁判年月日 | : | 1952年2月4日 |
裁判所名 | : | 安城簡 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | |
裁判結果 | : | |
出典 | : | |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔罰則-両罰規定〕 按ずるに被告人Y1がA株式会社の代表取締役であることは登記簿謄本の記載により、被告人Y2が同会社の工場長として前記のように労働者をして時間外労働をなさしめたことは判示同被告人の犯罪事実認定の資料として挙示した各証拠により明かである。よつて同被告人の右違反犯罪行為について代表取締役である被告人Y1を労働基準法第百二十一条により処罰すべきものであるかどうかについて按ずるに労働基準法第百二十一条本文にいう事業主とはその事業が法人の経営に係る場合には法人そのものを指すのであると解すべきこと文理上明かであつてその代表者を指すものと解すべきでない。 |