ID番号 | : | 10184 |
事件名 | : | 労働基準法違反被告事件 |
いわゆる事件名 | : | 島根文化産業事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 労基法二四条違反(賃金不払)と罪数および同法二六条違反と罪数の関係が争われた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法24条 労働基準法26条 労働基準法119条1号 |
体系項目 | : | 罰則(刑事) / 併合罪等 |
裁判年月日 | : | 1952年2月11日 |
裁判所名 | : | 広島高 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 高裁刑集5巻2号200頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔罰則-併合罪等〕 労働基準法第二十六条違反の罪における保護法益は個々の労働者の有する法定の休業手当支払請求権であるから、各労働者毎に独立した一個の休業手当不払罪が成立し、その間に刑法第四十五条前段の併合罪の関係が成立して包括一罪又は想像的競合罪の関係は生じないと解すべきである。されば、原判決が原判示第四の罪について併合罪に関する刑法の規定を適用したのは正当であつて、法令適用の誤はない。 (中略) 労働基準法第二十六条違反の罪における保護法益は個々の労働者の有する法定の休業手当支払請求権であるから、各労働者毎に独立した一個の休業手当不払罪が成立し、その間に刑法第四十五条前段の併合罪の関係が成立して包括一罪又は想像的競合罪の関係は生じないと解すべきである。されば、原判決が原判示第四の罪について併合罪に関する刑法の規定を適用したのは正当であつて、法令適用の誤はない。 |