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ID番号 : 10187
事件名 : 労働基準法違反被告事件
いわゆる事件名 : 聖徳協同農場事件
争点 :
事案概要 :  労基法二四条違反が争われた事例につき、共同経営者であって労基法上の労働者ではない等と主張された事例。
参照法条 : 労働基準法24条
労働基準法11条
体系項目 : 賃金(刑事) / 賃金の意義
裁判年月日 : 1952年3月25日
裁判所名 : 名古屋高
裁判形式 : 判決
事件番号 : 昭和25年 (う) 2140 
裁判結果 : 破棄自判・有罪(罰金2,000円)
出典 : 高裁刑集5巻4号514頁
審級関係 :
評釈論文 :
判決理由 : 〔賃金-賃金の意義〕
 又被告人は労務者に賃金として支払つたものでないと主張するのであるが、賃金とは賃金、給料、手当、賞与其の他名称の如何を問わず労働の対価として使用者が労働者に支払うすべてのものをいうこと労働基準法第十一条に明定するところであつて、本件証拠によれば被告人がA及びBに支払つた金員は同人等が被告人との使用従属の関係のもとで行う労働に対してその報酬として支払つたものであることは、明かであるから被告人が之を賞与若しくは小遣の名義で与えたとしても実質は賃金と見るべきである。