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ID番号 : 10188
事件名 :
いわゆる事件名 : 富士深海工業所事件
争点 :
事案概要 :  小銃弾、機銃弾の弾体と薬キヨウの分離および爆発性の危険のある作業を年少者にやらせた事例。
参照法条 : 労働基準法62条2項
労働基準法119条
体系項目 : 年少者(刑事) / 未成年者の危険有害業務
裁判年月日 : 1952年5月9日
裁判所名 : 盛岡簡
裁判形式 : 判決
事件番号 :
裁判結果 :
出典 :
審級関係 :
評釈論文 :
判決理由 : 〔年少者-未成年者の危険有害業務〕
 被告人は昭和二十五年四月初旬頃より同二十六年四月十日頃迄有限会社Aの常務取締役兼青森県小奏町出張所長として労働者の雇傭、労働条件の決定等の業務に携つて居たものであるが同所の業務である陸奥湾に於ける旧海軍破壊兵器の引揚解体作業を実施する為日雇労務者としてB外十二名の十八才未満の少年少女を含む五十三名を雇入れ同県小奏町(略)に於て小銃弾、機銃弾等をハンマー斧等を以て弾体と薬莢の分離及火薬の除却等爆発性の危険ある作業業務に年少者を就業させたものである。
 これは、労基法六三条に違反する。