ID番号 | : | 10189 |
事件名 | : | |
いわゆる事件名 | : | 名古屋造船事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 会社において工事の一部を請負っている者がその請負契約において職安法に禁止されている労働者供給契約を結び労働者供給事業を行い、他人の就労に介入して利益をえたとして職安法・労基法の違反に問われた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法6条 労働基準法118条1項 |
体系項目 | : | 労基法総則(刑事) / 中間搾取 |
裁判年月日 | : | 1952年8月30日 |
裁判所名 | : | 名古屋地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | |
裁判結果 | : | |
出典 | : | 労経速報77号12頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔労基法総則-中間搾取〕 弁護人は本件は職業安定法施行規則第四条所定の請負契約と認められないとしても事実上の請負であつて右被告人等が架空労働者の賃金名下に受領した金員は請負金の利益であるから他人の就労に介入した利益ではない。又仮に右の主張が認められないとしても金員中には請負の利益が含まれるから他人の就労に介入して得た利益の額を算出し得ない不確定のものであると主張するけれども、前掲証拠に徴すれば供給労働者の賃金は組頭が自ら決めて会社に通じたものであり、その生殺与奪の権は組頭の手にあつたものであるから労働者を供給したものと謂うべく、又架空労働者の賃金名下に収受した金員は事実上請負金であるとしても他人の労働力提供のみに依存して得た利益が包含されている以上法の所謂他人の就労に介入して得た利益と断ぜざるを得ない。 |