全 情 報

ID番号 10194
事件名
いわゆる事件名 若狭藤一郎事件
争点
事案概要  三六協定の届出はあったが、右協定の枠をこして成年女子に時間外労働に従事させた使用者の責任が問われた事例。
参照法条 労働基準法64条の2(旧61条)
労働基準法119条1号
体系項目 女性労働者(刑事) / 女性の時間外労働
裁判年月日 1951年1月24日
裁判所名 七尾簡
裁判形式 判決
事件番号
裁判結果
出典
審級関係
評釈論文
判決理由 〔女性労働者-女性の時間外労働〕
 被告人は肩書地に於て工場を設ける事業主として労働者を使用し、絹人絹織物の製造をしているものであるが、
 第一 労働時間は労働者との協定により午前八時から午後六時までと定め届出てあるところ法定の事由なく別紙一覧表記載の如く昭和二十五年十月一日頃から同年十一月八日までの間に於て労働時間を午前七時頃から午後六時三十分頃まで延長し、A外六名の成年女子労働者をして一日につき約十時間三十分の労働をなさしめ(中略)法律に照すに被告人の判示第一の所為は労働基準法第三十二条第百十九条第一項第一号……