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ID番号 10195
事件名
いわゆる事件名 郡山北部新聞販売所事件
争点
事案概要  少年に関する労基法違反の管轄が問題となった事例。
参照法条 労働基準法56条1項
労働基準法118条
少年法37条1項
体系項目 罰則(刑事) / 裁判所の管轄権
裁判年月日 1951年2月15日
裁判所名 郡山簡
裁判形式 判決
事件番号
裁判結果
出典
審級関係
評釈論文
判決理由 〔罰則-裁判所の管轄権〕
 被告人Y1は郡山市(略)に於てA新聞販売所を経営して居り、被告人Y2は昭和二十三年九月から昭和二十五年七月三日まで同販売所主任として相被告人Y1より業務一般を委託されていたものであるが
 正規の使用許可を得ていないのに拘らず満十五年に達しないB(当時十三年)を昭和二十四年六月三日より同年七月二十八日迄、C(当時十四年)を昭和二十四年五月二十四日より同年七月二十八日迄孰れも新聞配達員として使用したものである。
 との点は少年法第三十七条第一項第三号所定のいわゆる少年に関する成年の犯罪であつて家庭裁判所所轄の事件であるに拘らず簡易裁判所に提訴した事は正に管轄違と云わなければならない。