全 情 報

ID番号 10201
事件名
いわゆる事件名 岡重織物事件
争点
事案概要  三六協定の届出がなく、成年女子労働者を時間外労働に従事させた使用者の責任が問われた事例。
参照法条 労働基準法32条
労働基準法64条の2(旧61条)
労働基準法119条1号
体系項目 女性労働者(刑事) / 女性の時間外労働
裁判年月日 1951年4月11日
裁判所名 桐生簡
裁判形式 判決
事件番号
裁判結果
出典
審級関係
評釈論文
判決理由 〔女性労働者-女性の時間外労働〕
 第一 昭和二十四年十月一日より同二十五年七月三十一日迄の間A外四十三名の成年女子労働者に対し協定届出なく所定労働時間より一日一時間乃至三時間を超過する実働九時間乃至十一時間計三千三百三十一時間の労働に従事させ、(中略)第一の事実について労働基準法第三十二条第六十一条第百十九条第一号の違反が成立する。