ID番号 | : | 10201 |
事件名 | : | |
いわゆる事件名 | : | 岡重織物事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 三六協定の届出がなく、成年女子労働者を時間外労働に従事させた使用者の責任が問われた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法32条 労働基準法64条の2(旧61条) 労働基準法119条1号 |
体系項目 | : | 女性労働者(刑事) / 女性の時間外労働 |
裁判年月日 | : | 1951年4月11日 |
裁判所名 | : | 桐生簡 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | |
裁判結果 | : | |
出典 | : | |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔女性労働者-女性の時間外労働〕 第一 昭和二十四年十月一日より同二十五年七月三十一日迄の間A外四十三名の成年女子労働者に対し協定届出なく所定労働時間より一日一時間乃至三時間を超過する実働九時間乃至十一時間計三千三百三十一時間の労働に従事させ、(中略)第一の事実について労働基準法第三十二条第六十一条第百十九条第一号の違反が成立する。 |