全 情 報

ID番号 : 10205
事件名 :
いわゆる事件名 : 小泉花火店事件
争点 :
事案概要 :  一八歳未満の者に黒色小粒火薬硝酸カリを材料とする作業に従事させたことが、労基法六二条に違反するとして起訴された事例。
参照法条 : 労働基準法62条
体系項目 : 年少者(刑事) / 未成年者の危険有害業務
裁判年月日 : 1951年5月31日
裁判所名 : 新潟地
裁判形式 : 判決
事件番号 :
裁判結果 :
出典 : 労基判集278頁
審級関係 :
評釈論文 :
判決理由 : 〔年少者-未成年者の危険有害業務〕
 被告人は玩具用煙火加工品の製造を為すに際し満十八才に満たない女子従業員であるA、Bの両名をして黒色小粒火薬硝酸カリ等を材料とする玩具用煙火の製造に従事せしめ爆発性の材料を取扱う作業で爆発の危険ある業務に就かせたものである。
 法律に照すと被告人の判示所為は労働基準法第六十三条第二項第四項第百十九条第一項女子年少者労働基準規則第十三条第三十三号に各該当する。