ID番号 | : | 10206 |
事件名 | : | 労働基準法違反被告事件 |
いわゆる事件名 | : | 北海鉱山事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 労基法二四条違反(賃金不払)と罪数の関係が争われた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法24条 |
体系項目 | : | 賃金(刑事) / 賃金の支払い方法 / 罪数 |
裁判年月日 | : | 1951年6月5日 |
裁判所名 | : | 札幌高 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和26年 (う) 73 |
裁判結果 | : | 一部破棄自判・有罪(罰金150,000円) |
出典 | : | 高裁刑集4巻7号694頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔賃金-賃金の支払い方法-罪数〕 労働基準法第百二十条第一号第二十四条違反の罪は賃金を支払うべき期日毎に且つ支払を受くべき労働者一人毎にそれぞれ一個の犯罪を構成するものと解すべきことは、同法第二十四条が賃金は毎月一回以上一定の期日を定めて、その全額を通貨で直接労働者に支払うべきことを命ずることにより、労働者一人一人に対する賃金の支払を確実ならしめている法の精神から自明のことゝいわなければならない。されば、これと同趣旨に出た原判決の法令の適用は正当であつて擬律錯誤の違法はない。所論はこれと異る見解に立つもので採用し難い。 |