全 情 報

ID番号 : 10207
事件名 :
いわゆる事件名 : 勝部恒義事件
争点 :
事案概要 :  休業手当不払の罪の罪数が問題となった事例。
参照法条 : 労働基準法26条
労働基準法120条1号
体系項目 : 賃金(刑事) / 休業手当
裁判年月日 : 1951年6月30日
裁判所名 : 松江地
裁判形式 : 判決
事件番号 :
裁判結果 :
出典 :
審級関係 :
評釈論文 :
判決理由 : 〔賃金-休業手当〕
 被告Y1株式会社は、肩書所在地に本店及び工場を有し、和傘の製造、販売等の事業を営んでいるものであり、又被告人Y2は右被告会社の代表取締役として会社の業務一切を総括処理しているものであるが、被告人Y2は法定の除外事由がないのに拘らず、右被告会社の営業に関し同所において
 (中略)
 第四 同年三月十三日から事業主の責に帰すべき事由によつて臨時休業をした際、工員A外一名に対し別表第三休業手当不払一覧表記載のとおり、法定の休業手当の支払をなさなかつた
 (中略)
 罪条、
 判示第四の点
 労働基準法第百二十条第一号、第二十六条(各労働者毎に一箇の犯罪が成立するものとする。)