ID番号 | : | 10208 |
事件名 | : | |
いわゆる事件名 | : | 田辺健太郎強制労働違反事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 店員が得意先に品物を届ける途中道草をくったことを叱責して同人を殴打した結果、頭痛の為就寝している事実を知りながら、知人A方まで出向くことを命じたことが強制労働になるか否かが争われた事例(否定)。 |
参照法条 | : | 労働基準法5条 労働基準法117条 |
体系項目 | : | 労基法総則(刑事) / 強制労働 |
裁判年月日 | : | 1951年7月2日 |
裁判所名 | : | 長崎簡 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | |
裁判結果 | : | |
出典 | : | |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔労基法総則-強制労働〕 本件公訴事実の第一は、被告人は文房具商を営むものであるが、昭和二十五年四月二十四日雇傭中の店員Bが得意先に品物を届ける途中道草をくつたことを叱責して同人を殴打した結果、頭痛の為就寝している事実を知り乍ら、同人が拒絶するときは再度暴行を加えられるかも知れぬと畏怖せるに乗じ強いて知人A方迄使に出向く事を命じ、右Bの意思に反して労働を強制したというのであるが、証人C、D、Eの証言を綜合するときは、脅迫により其の意思に反して労働を強制したとなす程の強度のものでないことが明である。 |