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ID番号 10212
事件名
いわゆる事件名
争点
事案概要  労基法二四条違反(賃金不払)につき、罪数の関係が争われた事例。
参照法条 労働基準法24条
体系項目 賃金(刑事) / 賃金の支払い方法 / 罪数
裁判年月日 1951年9月21日
裁判所名 東京高
裁判形式 判決
事件番号
裁判結果
出典 東高刑時報1巻6号70頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔賃金-賃金の支払い方法-罪数〕
 労働基準法第二四条第一、二項によれば、賃金は原則として通貨で直接個々の労働者に毎月一回以上一定の期日を定めて支払わなければならないのであるから、これに違反して賃金の支払を怠つた場合を罰する同法第一二〇条第一号の罪は、賃金の支払期日毎に賃金の支払を受くべき労働者の数に応じて各労働者一人毎に独立して成立するものと解すべきであつて、各労働者の数と支払頭数に相当する数の併合罪として処断するのを相当とする。