ID番号 | : | 10214 |
事件名 | : | 労働基準法違反事件 |
いわゆる事件名 | : | |
争点 | : | |
事案概要 | : | 労基法一一九条一号を適用すべきところ、誤って同条二号を適用した違法と判決への影響が争われた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法119条1号 労働基準法119条2号 |
体系項目 | : | 罰則(刑事) / 併合罪等 |
裁判年月日 | : | 1951年10月12日 |
裁判所名 | : | 東京高 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和24年 (を) 2588 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 高裁刑特報24号133頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔罰則-併合罪等〕 原判決が被告人三名に対し労働基準法第百十九条第一号を適用すべきところを誤つて同条第二号を適用していることは所論のとおりである。しかしながら、原判決はその違反法条の記載においては誤がないし、右第百十九条第一号も第二号もその法定刑は同一であり、かつ右の法令の適用の誤は同一罰条内の号に関する誤に過ぎないから、いまだもつて判決に影響を及ぼすことが明らかであるとはいえない。論旨は理由がない。 |