ID番号 | : | 10218 |
事件名 | : | 労働基準法違反事件 |
いわゆる事件名 | : | |
争点 | : | |
事案概要 | : | 労基法二四条違反(賃金不払)と罪数の関係が争われた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法24条 |
体系項目 | : | 賃金(刑事) / 賃金の支払い方法 / 罪数 |
裁判年月日 | : | 1951年12月7日 |
裁判所名 | : | 東京高 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和25年 (う) 2671 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 高裁刑特報25号70頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔賃金-賃金の支払い方法-罪数〕 尤も一支払期日毎の一個の不作為によつて、労働者多数ある場合でも、常に一個の右第二十四条違反罪だけが成立するに過ぎないか否かは、別個の問題であつて、多数労働者の中一人のみに賃金を支払わなかつたとしても右第二十四条違反罪が成立するものと解せられることと、右第二十四条の法意は各労働者一人毎に賃金の確実な支払を保障していることと併せ考察すると、右違反罪は労働者一人毎に各別に成立し、同一支払期日に多数の労働者に対して賃金を支払わなかつた場合にはその労働者の数だけの右違反罪が成立するものと解せられる。しかしながら右多数の右違反罪は使用者の行為としての不作為が一個であることから、刑法第五十四条第一項前段の一所為数法の関係に立ち、所論のように併合罪の関係には立たず、科刑上の一罪として取扱われるものと解すべきである。 |