全 情 報

ID番号 : 10220
事件名 : 労働基準法違反被告事件
いわゆる事件名 :
争点 :
事案概要 :  賃金未払につき罪数が問題とされた事例。
参照法条 : 労働基準法24条2項
体系項目 : 賃金(刑事) / 賃金の支払い方法 / 定期日払い
裁判年月日 : 1951年12月21日
裁判所名 : 福岡高
裁判形式 : 判決
事件番号 : 昭和26年 (う) 543 
裁判結果 :
出典 :
審級関係 :
評釈論文 :
判決理由 : 〔賃金-賃金の支払い方法-定期日払い〕
 原裁判所は原判示のような賃金支払の定のあつた場合にも労働基準法第二四條第二項本文の違反行為についてのその罪数を各支払期毎に各一個成立するものと解し、その旨法令を適用している。然し右のような場合はその違反罪は支払期毎に各労働者毎に成立するものと解すべきである。