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ID番号 : 10224
事件名 :
いわゆる事件名 : ナニワ工機事件
争点 :
事案概要 :  年少者の労働時間違反につき使用者の責任が問われた事例。
参照法条 : 労働基準法60条3項
体系項目 : 年少者(刑事) / 未成年者の時間外労働
裁判年月日 : 1950年1月28日
裁判所名 : 神戸家
裁判形式 : 判決
事件番号 :
裁判結果 :
出典 :
審級関係 :
評釈論文 :
判決理由 : 〔年少者-未成年者の時間外労働〕
 被告会社は、……鉄道用品車輛の製造修理販売を業としているものであるが、
 第一 被告会社電気職場責任者であるAは、法定の除外事由がないのに被告会社業務に関し前示工場内で……当時十八才に満たないBを……法定一日八時間を一時間又は三時間を超えて電気関係作業等に従事させ、
 第二 被告会社仕上職場責任者であるCは法定の除外事由がないのに被告会社業務に関し前示工場内で……当時十八才に満たないDを……法定の一日八時間を一時間を超えて仕上作業等に従事させ、
 第三 被告会社塗装職場責任者であるEは法定の除外事由がないのに被告会社業務に関し前示工場内で………当時十八才に満たないFを法定の一日八時間を一時間又は三時間を超え塗装作業等に従事させ、
 第四 被告会社溶接並びに準備職場責任者であるGは、法定の除外事由がないのに被告会社業務に関し前示工場内で……当時満十八才に満たないHを……法定の一日八時間を一時間超えて制動作業等に従事させたものである。(中略)前示各所為は労働基準法第六十条第三項第百十九条第一号刑法四十五条前段にあたる。