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ID番号 10227
事件名 労働基準法違反事件
いわゆる事件名 アンドウ本店事件
争点
事案概要  満一八歳に満たない男子および女子の労働者に法定の労働時間をこえて一日に四~五時間多く労働させ、又女子を法定の制限を超えて午後一〇時以後深夜に労働させたとして取締役社長および会社が起訴された事例(有罪)。
参照法条 労働基準法60条
体系項目 年少者(刑事) / 未成年者の時間外労働
裁判年月日 1950年4月11日
裁判所名 東京地
裁判形式 判決
事件番号
裁判結果 有罪(罰金10,000円,罰金5,000円)
出典 裁判資料55号475頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔年少者-未成年者の時間外労働〕
 被告人は、被告会社の事業が労働基準法第八条第八号に該当し、且つ当時には十人以上の労働者を使用していないから、同法第四十条第一項、同法施行規則第二十七条第一項により、同法第三十二条第一項の法定期間を超えて、労働させた事実があつても、労働基準法の罰則に抵触するものではないと弁疏するが、前記A外二名の満十八才に満たない年少者については、同法第六十条第一項により同法第四十条一項、同法施行規則第二十七条第一項の適用が排除され、又前記B外一名の女子については判示第一の(一)に明かなように、同法施行規則第二十七条所定の時間をも超えて労働させているのであり、結局被告人の右主張は独自の法律的見解に基くものであつて到底これを容れる余地がない。