ID番号 | : | 10229 |
事件名 | : | 労働基準法違反事件 |
いわゆる事件名 | : | 斎藤工業所事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 解雇に際し就職をあっせんした場合は、労基法二〇条を適用すべきでないとしても、賃金の支払が延引している職場に対する就職のあっせんでは同条違反の責任を免れえないとした例。 |
参照法条 | : | 労働基準法20条2項 |
体系項目 | : | 賃金(刑事) / 賃金の支払い方法 / 定期日払い |
裁判年月日 | : | 1950年5月1日 |
裁判所名 | : | 仙台高秋田支 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | |
裁判結果 | : | 破棄・有罪(罰金5,000円,罰金3,000円) |
出典 | : | 裁判資料55号624頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔賃金-賃金の支払い方法-定期日払い〕 労働基準法第二十条の立法の趣旨は、まことに所論のとおりで、使用者が解雇に際し、他に就職をあつせんして、労働者の無収入となるのを防いだような場合には所論のように同条を適用すべきでないとしても、所論のA組がたとえ、天下のA組と謳われているにしてもあつせんされた職場の賃料の支払が延引している現実をみて、被解雇者等がこれを拒否するのは無理からぬことであり、同人等の賃金請求の行為を目して信義誠実に反するとはいえないのみならず、右程度のあつせんをもつては被告人等の責任に何等の消長をきたすものとは認められないから所論も亦理由がない。 |