ID番号 | : | 10231 |
事件名 | : | 労働基準法違反事件 |
いわゆる事件名 | : | イサミヤ木工所事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 法定の除外事由なく一日八時間をこえて労働させた会社重役が起訴された事例(有罪)。 |
参照法条 | : | 労働基準法32条 労働基準法35条 |
体系項目 | : | 労働時間(刑事) / 時間外・休日労働 / 時間外・休日労働の要件 |
裁判年月日 | : | 1950年5月18日 |
裁判所名 | : | 日立簡 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | |
裁判結果 | : | 一部有罪(罰金5,000円)・一部無罪 |
出典 | : | 裁判資料55号478頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔労働時間-時間外・休日労働-時間外・休日労働の要件〕 右第一事実中、Aを除き、その余の者に超過労働させた所為は労働基準法第三十二条に、Aに超過労働させた所為は同法第六十一条、法定休日を与えなかつた所為は同法第三十五条に、第二事実の所為は同法第二十条に該当し、孰れも同法第百十九条第一号により処断すべきであるが、第一事実中五十四を除き、その余は孰れも一個の所為で数個の罪名に触れるものであるから刑法第五十四条第一項前段、第十条により、その一乃至十三、十五乃至二十八、三十乃至五十一及五十二並に五十三中各一月二十二日の分を除いたものについては最も重いBに超過労働させ又は休日を与えなかつた所為、十四についてはCに超過労働をさせた所為、二十九については同人に休日を与えなかつた所為、五十二並に五十三中各一月二十二日の分についてはDに超過労働させた所為の各一罪とし、すべて罰金刑を選択し同法第四十八条により、その合算額の範囲で罰金五千円に処し、不完納の場合につき同法第十八条を適用し、訴訟費用は刑事訴訟法第百八十一条によりE、F、Gに支給した分を除き被告人に負担させる。 |