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ID番号 : 10232
事件名 :
いわゆる事件名 : 宮久炭鉱事件
争点 :
事案概要 :  募集に応じた年少者に坑口から約二〇〇メートル入った坑内で坑木の運搬作業をさせた事例。
参照法条 : 労働基準法63条
体系項目 : 年少者(刑事) / 未成年者の坑内労働
裁判年月日 : 1950年5月26日
裁判所名 : 新潟家
裁判形式 : 判決
事件番号 :
裁判結果 :
出典 :
審級関係 :
評釈論文 :
判決理由 : 〔年少者-未成年者の坑内労働〕
 被告人は昭和二十四年十二月六日同炭鉱所において、当時雑役夫として働いていたA(昭和八年十二月二十五日生)が未だ十八才に満たない者であつたことを知りながら、当日偶々坑内夫に欠勤者が多くあつて欠員を生じたため希望者を募り、右Aを前記宮久炭鉱の隆盛坑坑口から地内へ約二百米位入つた坑内に坑木の運搬をさせ、以て少年を坑内で労働させたものである。