ID番号 | : | 10240 |
事件名 | : | 傷害住居侵入被告事件 |
いわゆる事件名 | : | 酒六三瓶工場事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 解雇された者が工場に立入を禁止されているにも故なく工場に侵入し傷害に及んだとして傷害罪、住居侵入罪で起訴された事例(有罪)。 |
参照法条 | : | 労働基準法20条 |
体系項目 | : | 解雇(刑事) / 解雇予告と除外認定 |
裁判年月日 | : | 1950年7月19日 |
裁判所名 | : | 最高大 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和24年 (れ) 39 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 刑集4巻8号1411頁/裁判資料55号136頁/裁判集刑18号939頁 |
審級関係 | : | 控訴審/高松高/ . ./不明 |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔解雇-解雇予告と除外認定〕 原判決冒頭の判示「昭和二三年(原判決に二〇年とあるのは誤記と認める)七月三日会社より解雇の通知を受けたもの」とあるのは「会社から就業規則に基き適法に解雇の通知を受けたもの」であるという趣旨の判断を示したものであつて、従つて被告人Y1、同Y2、同Y3等は右解雇の通知を受けた後は、もはや、会社の工員でなくなつたものといわなければならないことは、岡林弁護人の上告趣意第二点について説明したところである。そして原判決が掲げた証拠によつて認められる本件会社の従業員就業規則五五条に基く解雇の通知の効力は所論の労働組合の示認の有無、労働基準法第二〇条所定の手続を経たか否か、労働関係調整法四〇条所定の労働委員会の同意の有無によつて消長を来す筋合のものではなく、又本件解雇は所論労働組合法(旧法)一一条所定の解雇に当らないこと明白であるから原審が前示のごとく判断を示した以上所論の点については一々判示するところがなかつたからといつて原判決を目して違法であるということはできない。 |