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ID番号 : 10242
事件名 : 労働基準法違反事件
いわゆる事件名 : 民主工業造船所事件
争点 :
事案概要 :  会社重役が満一八歳以上の女子に休日労働をさせた等として右重役および会社等が起訴された事件の控訴審(有罪)。
参照法条 : 労働基準法108条
体系項目 : 監督機関・雑則(刑事) / 賃金台帳
裁判年月日 : 1950年7月31日
裁判所名 : 広島高
裁判形式 : 判決
事件番号 :
裁判結果 : 一部破棄,控訴棄却・一部有罪(罰金3,000円)・一部無罪
出典 : 裁判資料55号571頁
審級関係 :
評釈論文 :
判決理由 : 〔監督機関・雑則-賃金台帳〕
 然しながら労働基準法第百八条、同法施行規則第五十四条共に月給者と時間給従業者との間に何等の区別をしておらないのみならず旬しくも労働者たる以上月給者と雖も労働基準法所定の保護を受けねばならず、同法の対象となること勿論であるから原審がA外三名の月給者の労働日数及び労働時間数を賃金台帳に記載しなかつたことを犯罪に問擬したのは正当であつて何等法令の誤解によるものではなく論旨は理由がない。