ID番号 | : | 10243 |
事件名 | : | 労働基準法違反事件 |
いわゆる事件名 | : | 藤香田商店事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 時間外労働に対して割増賃金を支払わなかったとして取締役が起訴された事例(有罪)。 |
参照法条 | : | 労働基準法37条 労働基準法119条1号 |
体系項目 | : | 賃金(刑事) / 割増賃金の不払い |
裁判年月日 | : | 1950年9月8日 |
裁判所名 | : | 広島高 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | |
裁判結果 | : | 有罪(懲役3か月) |
出典 | : | 裁判資料55号636頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔賃金-割増賃金の不払い〕 被告人は医薬品及び衛生材料の卸売を目的とする下関市(略)の有限会社Aの代表取締役なるところ、昭和二十三年三月より同年八月末日に至る間別表記載の右会社従業員に対し、同表記載の如く各早出、残業等延長時間労働をさせながら、使用者が従業員に対し労働時間を延長し若しくは休日に労働させた場合又は深夜に労働させた場合においてはその時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金即ち一二、五割以上の賃金を支払わなければならないのであるから、この割合で計算した別表法定時間外割増賃金欄記載の各割増賃金の支払をすべきに拘らず、前記延長時間労働に対する割増賃金として不法にも僅に別表即払割増賃金欄記載の金員を支払つただけで前記一二、五割以上の割合の割増賃金の支払をしなかつたものである。 (証拠説明省略) 法律に照すに被告人の所為は、労働基準法第百十九条第一号、第三十七条に該る(犯罪後罰金等臨時措置法第二条により刑の変更があつたので、刑法第六条、第十条に則り新旧両法条を比照し軽い変更前の刑を適用する)。 |