全 情 報

ID番号 10250
事件名
いわゆる事件名 北海炭礦事件
争点
事案概要  賃金の各支払期に不払があった場合における賃金不払につき罪数が問題となった事例。
参照法条 労働基準法24条
体系項目 賃金(刑事) / 賃金の支払い方法 / 罪数
裁判年月日 1950年10月4日
裁判所名 釧路地
裁判形式 判決
事件番号
裁判結果
出典
審級関係
評釈論文
判決理由 〔賃金-賃金の支払い方法-罪数〕
 右労働基準法第二十四条第二項の賃金は毎月一回以上一定の期日を定めて支払わなければならない、その規定は、労働者個人の賃金を確保することを目的としているものであるから、これに違反すれば労働者個人個人について毎月成立するものと解すべく、以上は刑法第四十五条前段の併合罪であるから、同法第四十八条により各所定罰金の合算額の範囲内において被告人を罰金三十万円に処す。