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ID番号 10255
事件名
いわゆる事件名 婦徳学寮事件
争点
事案概要  賃金不払の罪数が争われた事例。
参照法条 労働基準法24条
体系項目 賃金(刑事) / 賃金の支払い方法 / 罪数
裁判年月日 1950年11月6日
裁判所名 相馬簡
裁判形式 判決
事件番号
裁判結果
出典
審級関係
評釈論文
判決理由 〔賃金-賃金の支払い方法-罪数〕
 被告人は昭和二十四年五月一日肩書住居たるA寺内に私立B学寮を開設してその寮長となり、C、D等を和洋裁の教師として雇入れ和洋裁の教育に従事中のものであるが法定の除外事由なく使用者として
 一 右両名に支払うべき賃金の内Cに対して昭和二十五年二月分金壱千百円、Dに対しては昭和二十五年一月分金弐百円、同年二月分金参千八百円を各賃金支払期間たる右各月の末日まで支払わず。
 二 次いで右C、Dの両名が昭和二十五年三月二十日それぞれ退職に際し、同年三月分の賃金各参千八百円につき同日右両名より支払の請求を受けたにも拘らず七日以内にこれが支払をしなかつたものである。 (中略)
 被告人の判示第一(罪数三個)の所為は労働基準法第二十四条第二項、第二(罪数二個)の所為は同第二十法三条第一項、第百二十条第一号、罪金等臨時措置法第二条に該当するところ以上は刑法第四十五条前段の併合罪である。