ID番号 | : | 10257 |
事件名 | : | |
いわゆる事件名 | : | 電六工業事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 賃金遅配に関連して会社と同社取締役社長が労基法二四条違反の責に問われた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法24条 |
体系項目 | : | 賃金(刑事) / 賃金の支払い方法 / 定期日払い |
裁判年月日 | : | 1950年11月14日 |
裁判所名 | : | 新宿簡 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | |
裁判結果 | : | |
出典 | : | 労経速報13号9頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔賃金-賃金の支払い方法-定期日払い〕 而して前に援用した證據資料に依れば結局昭和二十四年八月頃には賃金不払の問題は殆んど全面的に解消するの好結果を得たのであるが、それは全く被告人Yが問題解決の爲誠心誠意を以て其の適切なりと信ずる画策に向い献身的に最大限の努力を爲した慘憺たる苦心の賜であると認むべきであると同時に上述の様に同被告人の爲した所は之を社会的通念の上から観察しても、被告会社の代表者として爲すべかりし最善にして且最高度の努力を盡したものと云うことが出来るのであつて労働基準法の前示規定に所謂違反の防止、若くは其の是正に必要な措置を講じたものと認むるのが相当であると信ずる。 被告人Yの画策に付時局の見通しを缺き適切ならずとの批判を爲すものもあるが、若し同被告人と其の立場を換えたならば果してより以上の好計画を立て得たるや否やは頗る疑問であつて、これは要するに見解の相違と云うべきであるから、敍上の様な判定を爲すに毫も妨げとはならないのである。 果して然らば被告人等は右の規定に依り處罰の対象とならざること明瞭であるから之に対して無罪の判定を爲すべきは固より当然であらねばならぬ。 |