全 情 報

ID番号 : 10265
事件名 : 労基法三二条違反(刑事)控訴事件
いわゆる事件名 : カネハツ食品事件
争点 :
事案概要 :  時間外労働違反につきその罪数が問題となった事例。
参照法条 : 労働基準法32条
体系項目 : 労働時間(刑事) / 時間外・休日労働 / 時間外・休日労働の要件
罰則(刑事) / 罪数
裁判年月日 : 1950年12月19日
裁判所名 : 名古屋高
裁判形式 : 判決
事件番号 :
裁判結果 :
出典 :
審級関係 :
評釈論文 :
判決理由 : 〔労働時間-時間外・休日労働-時間外・休日労働の要件〕
〔罰則-罪数〕
 本件時間外労働をさせるについての被告人の犯意は各自毎に生じたものではなく、A、Bを雇入れ工場において労働に服させる際(昭和二十三年五月頃)既に相当期間に亘つて残業をさせ以て時間外労働をさせる意図を有していたものと推定されるのであるから、その犯意は一個に出でるものというべく、従つて被告人の本件所為は右両名に対する各一罪を構成するものと解すべきである。
 その期間中に工場の休日或は偶々時間外労働をさせなかつた日が存在したかもしれないことは推察し得られない訳ではないが、本件を各一罪と認定すべきものである以上、この様な事実は所詮事実認定の妨げとなるものではなく、従つて各日毎に時間外労働の事実の判示を要するものではないと解される。