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ID番号 : 10269
事件名 :
いわゆる事件名 : 京都硝子工業事件
争点 :
事案概要 :  年少者に対して時間外労働、休日労働をさせたとして使用者が起訴された事例。
参照法条 : 労働基準法60条(旧62条)
労働基準法32条
体系項目 : 年少者(刑事) / 未成年者の時間外労働
裁判年月日 : 1949年1月8日
裁判所名 : 京都簡
裁判形式 : 判決
事件番号 :
裁判結果 :
出典 :
審級関係 :
評釈論文 :
判決理由 : 〔年少者-未成年者の時間外労働〕
 被告会社は京都市左京区(略)に於て硝子製品の製造業を営むもの被告人Y1は同会社取締役社長、同Y2は同会社専務取締役で共に右会社の事業経営を担当するものであるが被告人Y1及Y2は共謀して右会社の事業成績及収益の増加を図り且作業用瓦斯燃料の節約を爲さん爲
 第一 昭和二十三年五月一日より同月二十五日迄の間前記会社工場で同工場所属労働者の満十六才未満及び女子であるA外七名に対し夫々七回乃至十四回に亘り午後十時より翌日午前五時迄延時間各四十九時間乃至九十一時間労働させ、
 第二 同二十三年一月六日より同年五月三十一日迄の間前記工場で同工場所属労働者B外三十三名に対し夫々八回乃至二十一回の休日を與へなければならないのに各三回乃至十一回しか與へず五回乃至十四回の休日を與えなかつた
 ものである。