全 情 報

ID番号 10272
事件名 労働基準法違反事件
いわゆる事件名 中村覚・同社第一工場長事件
争点
事案概要  労基法一九条違反の解雇、休日の付与義務違反が争われた事例。
参照法条 労働基準法19条1項
労働基準法35条
労働基準法60条3項(旧62条1項)
体系項目 解雇(刑事) / 法19条の解雇制限
年少者(刑事) / 未成年者の時間外労働
休日(刑事) / 休日の付与
裁判年月日 1949年1月14日
裁判所名 函館簡
裁判形式 判決
事件番号
裁判結果
出典
審級関係
評釈論文
判決理由 〔解雇-法19条の解雇制限〕
〔年少者-未成年者の時間外労働〕
〔休日-休日の付与〕
 被告会社は函館市(略)に本店を有し水産加工業を営む株式会社である
被告人Yは同会社同市(略)所在第一工場長として同工場の労働者に関する事項其の他経営全般の責任者であるのにも拘らず同被告人はいづれも法定の正当事由なくして
 第一 同工場工員A昭和二十三年四月十八日頃同工場内機械修理中右中示指を負傷し未だ治癒しないで休業中にも拘らず所定の期間を経ないで同年五月五日に解雇し
 第二 同年二月一日より同年十一月二十五日迄の間B外十七名の工員に対し月二回のみ休日を與えたに止り決定の休日数を與えず
 第三 同年十一月四日満十八歳に満たない年少者であるC外一名の工員及D外四名の女子工員に対し、同日午後十時より翌日午前五時迄深夜作業に従事させた。