ID番号 | : | 10274 |
事件名 | : | 労働基準法違反事件 |
いわゆる事件名 | : | 宮川良三織物業事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 満一八歳に満たない年少者に時間外労働をさせ、かつ、所定の割増賃金を支払わなかったとして使用者が起訴された事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法32条 労働基準法35条 労働基準法37条 |
体系項目 | : | 休日(刑事) / 休日の付与 年少者(刑事) / 未成年者の時間外労働 賃金(刑事) / 割増賃金の不払い |
裁判年月日 | : | 1949年1月22日 |
裁判所名 | : | 大津地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | |
裁判結果 | : | |
出典 | : | |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔休日-休日の付与〕 〔年少者-未成年者の時間外労働〕 〔賃金-割増賃金の不払い〕 被告人は滋賀縣高島郡饗庭村(略)で工場を設けて織物業を営み従業員十数名を雇傭してゐたものであるが 第一 十八歳に満たない年少者には一日について八時間一週間については四十八時間を越えて労働させることが出来ず又毎週少くとも一回の休日を與へなければならないに拘らず昭和二十三年七月初頃から同年十月末頃迄の間に右の工場で当時十八歳に満たないA、B、C、Dを一日に付いて半時間乃至一時間所定時間を越えて労働をさせ又月に二回の休日を與へたのみで延二十五日の休日に労働させた 第二 所定の時間外及休日に労働をさせた場合は其の割増賃金を支払わなければならないのに右の期間中右A外三名の右の所定時間を越えた労働及休日に労働をさせた其の割増賃金を支払わなかつたものである。 |