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ID番号 : 10275
事件名 : 労働基準法違反事件
いわゆる事件名 : 山新木工製作所事件
争点 :
事案概要 :  法定の手続をとることなく労働者に時間外労働をさせたとして使用者が起訴された事例。
参照法条 : 労働基準法32条
労働基準法119条
体系項目 : 労働時間(刑事) / 時間外・休日労働 / 時間外・休日労働の要件
裁判年月日 : 1949年1月22日
裁判所名 : 浜松簡
裁判形式 : 判決
事件番号 :
裁判結果 :
出典 :
審級関係 :
評釈論文 :
判決理由 : 〔労働時間-時間外・休日労働-時間外・休日労働の要件〕
 被告人は浜松市(略)合資会社A代表社員として工員を使用して居るものであるが昭和二十二年九月一日より昭和二十三年三月下旬迄右会社工場に於てB外二十名乃至三十名の労働者を一日につき八時間十分づゝ労働させたものである。