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ID番号 10281
事件名 労働基準法違反事件
いわゆる事件名 黒崎製作所長浜工場長事件
争点
事案概要  工場長が所定の定休日および時間外に労働させたとして起訴された事例。
参照法条 労働基準法32条
労働基準法35条
体系項目 労働時間(刑事) / 時間外・休日労働 / 時間外・休日労働の要件
裁判年月日 1949年2月8日
裁判所名 大津地
裁判形式 判決
事件番号
裁判結果
出典
審級関係
評釈論文
判決理由 〔労働時間-時間外・休日労働-時間外・休日労働の要件〕
 被告人は滋賀縣長浜市(略)所在の株式会社A長浜工場の工場長であるが、昭和二十三年四月一日より九月末日迄の間満十八歳に満たない従業員B外十数名を所定の定休日に合計九十七時間、時間外に合計六百二十七時三十分間就労せしめたものである。