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ID番号 10283
事件名 労働基準法違反事件
いわゆる事件名 三菱造船所?鋲組長事件
争点
事案概要  造船所等で鋏鋲組長および労働者の世話役が賃金をピンハネしたとして労基法六条違反で起訴された事例。
参照法条 労働基準法6条
体系項目 労基法総則(刑事) / 中間搾取
裁判年月日 1949年2月8日
裁判所名 長崎簡
裁判形式 判決
事件番号
裁判結果
出典
審級関係
評釈論文
判決理由 〔労基法総則-中間搾取〕
 被告人は鋏鋲工であつてA会社長崎造船所その他で鋏鋲組長及び労働者の世話役を爲した経験を有する者であるが昭和二十三年八月七日より同月二十五日までの間労働者B外十八名を長崎市(略)C工業所に就労の斡旋を爲し同月二十六日B外十八名分の賃金として前記工業所社員Dより受取りたる四万四千六百六十六円の内三万四千三百七十円をB外十八名に支払い以て業として他人の就業に介入して一万二百九十六円を利得したものである。