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ID番号 : 10284
事件名 : 労働基準法違反事件
いわゆる事件名 : 長谷川宗雄呉服商事件
争点 :
事案概要 :  使用者が労働者に違法な時間外労働、休日労働をさせたとして起訴された事例。
参照法条 : 労働基準法32条
労働基準法35条
体系項目 : 労働時間(刑事) / 時間外・休日労働 / 時間外・休日労働の要件
裁判年月日 : 1949年2月26日
裁判所名 : 静岡簡
裁判形式 : 判決
事件番号 :
裁判結果 :
出典 :
審級関係 :
評釈論文 :
判決理由 : 〔労働時間-時間外・休日労働-時間外・休日労働の要件〕
 被告人は靜岡市(略)所在のA呉服店の店主として同店のためBを使用してゐる者であるが何等法定の除外事由がないにも拘らず
 第一 昭和二十三年三月一日より同年十二月二日迄の間前記使用人たるBに対し休憩時間を除き一日について八時間を二時間超過する実働十時間働かせ
 第二 昭和二十三年三月一日より同年十二月二日迄の間前記使用人たるBに対し毎週少くとも一回の休日を與えなければならないのに拘らず毎月第一月曜日の一日しか休日を與へなかつたものである。